住宅ローン減税(控除)の申請について2

こんにちは、エスプリホームのわかきだです^^
今日は2/22「ねこの日」ということで、久しぶりにりーぽん部長の登場です。

さてさて、前回あまり話が進まなかったので今回はまじめに住宅ローン減税(控除)のはなしです。(いつも前置きが長くてすみません;;;)

前回最後に今年の確定申告で住宅ローン控除の申請が必要なのは、2018年に住宅を取得した人です~と書きましたので住宅ローン減税の対象者についてまとめてみたいと思います。

1.住宅ローン控除の申請をする本人が住む家であること

2.住宅取得から6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで住むこと

3.住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること

4.床面積の合計が50㎡(15坪)以上であること

5.床面積の1/2以上が居住用であること

6.その年の所得金額が3,000万円以下であること

【補足】
1・2:住んでいるかどうかは主に住民票で判断されるようです。
年末に引渡しを受け、入居が翌年になる場合は入居した次の年の申告になります
3:繰り上げ返済をした場合、返済する期間のトータルが10年未満になると対象外になります
4:1階と2階の床面積を合わせた面積
5:店舗兼住宅などの場合
6:所得が3,000万円以上…羨ましいですね…

10年間の最大控除額は一般住宅で「400万円」
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は「500万円」となります。

具体的に控除額を算出するのは少々めんどくさいので、ここはさくっと公開されているWEBシミュレーションをご紹介しますね^^
すまい給付金かんたんシミュレーション

住宅ローン減税の控除額の計算は半分より下にスクロールした辺りにあります。
最初に出てくる「すまい給付金」は最大30万円~50万円(※)の給付が受けられる制度になります。(※消費税10%の場合)
こちらについてはまた次回ご紹介しますね。