60歳以上の方向けのリフォーム融資…
こんにちは、エスプリホームのわかきだです^^
お彼岸が過ぎ台風がまた一つ通り過ぎ一気に涼しさが増しましたね!!
そろそろ本格的に秋に突入でしょうか?衣替えを考えると少し悩ましい時期ですね;;;
さて、住宅に関するいろいろな補助金や制度についてもお伝えしていきたいと常々思っているのですが、今回はちょっと気になった「60歳以上の方の為のリフォーム融資」について、リーフレットとプラスで少し調べてみた内容をお伝えしたいと思います。
正式名所は「高齢者向け返済特例制度(部分的バリアフリー・耐震改修工事)」というようです。
日本の平均寿命も延びて、60代といってもまだまだ高齢者というイメージはありませんが、実際問題としてリフォームローン融資などを受けるのが難しくなってくる年代かと思います。
バリアフリー改修など住宅のリフォームが必要になった際に受けられる融資ということで、なんとなく「おぉ!!」と思わせるキャッチ―(?)さがあるのですが、よくよく内容を見ていくとしっかり内容を吟味した上で利用を検討したほうがよさそうです。
まずは主な特徴を4つ。
①毎月の支払いは利息のみ
②元金はお亡くなりになった時に一括返済
③高齢住宅財団が連帯保証人になる
④部分的バリアフリー工事又は耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う場合の融資
一見よ下げに見えますが、特に注意が必要だなと思う点が上記の①と②です。
少し詳しく書いていきますね。
①毎月の返済は利息分のみとなっています、通常住宅ローンやリフォームローンを利用した場合には元金と利息を支払うことになります。
ただしこの場合、融資金額は確実に返済していくので減っていきます。
しかし、高齢者向け返済特例制度(以下返済特例制度)では、返すのが利息だけなので、元金は永遠に減りません。
では、いつ返すのか…というのが、②で出てきます。
②元金は死亡時に一括返済
住宅ローンだと、団体信用生命保険で相殺出来たりしますが、返済特例制度では借入者が亡くなった際に相続人が一括で支払うもしくは担保とした建物および土地を処分して返済することになります。
ここで「おお!!」と思っていた気持ちが「んん?」となります。
結局のところ、住宅と土地を担保に融資を受け、借入者が生きている間は利息を返すだけで生活は楽なように思えますが、例えば借入者のご主人でお亡くなりになった際に奥さんがご存命の場合、おそらく奥さんが相続人になりますので、奥さんが一括で1,000万円なら1,000万円のお金を返すか、住んでる家土地を売り払わないといけないことになります。
お子さんとの同居などが可能ならばそれもいいかもしれませんが、ちょっと一気に不安になりますよね…
さらに、家土地を売却した費用が足りればいいですが、足りなかった場合は足りない分を手持ちの預金などから返済する必要が出てきます。
相続人が子どもさんの場合、家土地を相続させるはずが負債を負わせることにもなりかねません。
ここまで来るとちょっと容易に利用するのは怖いな…となりますね;;;
ご利用は、親族間でよくよくご相談の上で計画的に…といったところでしょうか。
ちなみに金融機関が提供している「リバースモーゲージ型住宅ローン」も同様のしくみのようです。
というわけで、長々とご紹介しましたがあまりお勧めとは言えません。
こういうのもあるんだな…くらいに思っていただければ…
むしろ、バリアフリー化工事や耐震改修だと市町村のリフォーム補助金を利用する方がお勧めです。
北九州市も2019年も4月1日から受付がはじまっています。
先着順になるので、あとどれくらいか残っているかはまだ不明ですが、まだ締切の告知は出ていないようです。
申請についてなどは、10月28日に「住宅リフォームセミナー2019」という市主催のセミナーがあるようですので、ご興味のある方は下記よりお申込みしてみてください。
写真は連休前まで水不足でしわしわのよぼよぼに成り果てていたとは思えない復活を遂げたオリーブ。
今週末の完成見学会はまだまだご予約お待ちしております^^
【ご予約】093-647-1712